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日比谷ともに法律事務所

TEL. 03-3580-5456 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-6小谷ビル4階

弁護士費用

弁護士費用の種類

 弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。

着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
報酬金
報酬金は事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功には一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきます。まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払いの必要はありません。
実費、日当
事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただくものです。例えば、書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
法律相談の対価としてお支払いいただくものです。      
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務の対価としてお支払いいただくものです。

当事務所の弁護士費用の目安

1.通常訴訟

@着手金 紛争の価額300万円までは8%相当額
     300万円を超え、3000万円以下の部分につき5%相当額
     3000万円を越える部分につき3%相当額
A報酬金 経済的利益300万円までは16%相当額
     300万円を超え、3000万円以下の部分につき10%相当額
     3000万円を越える部分につき6%相当額
*ただし、着手金、報酬金とも最低額を10万円とする。
*訴訟事件の着手金は、原則として審級毎(一審・控訴審・上告審)であり、上級審に引き続くときは
 着手金の50%程度を追加する。
 交渉事件から調停ないし訴訟事件、調停事件から訴訟事件に移行した場合も同様とする。
 また、証拠保全、執行保全事件、強制執行事件が必要なときは50%を加算する。

2.離婚事件

@着手金 35万円
A報酬金 35万円(いずれも基準金額)
*ただし、財産分与、慰謝料については、経済的利益に応じて報酬金を加算する。

3.遺産分割等

@着手金 相続分・遺留分の時価相当額を基準として3〜8%相当額
A報酬金 経済的利益の6%〜16%相当額

4.破産・民事再生(個人)

 債務総額に応じて着手金20万円〜50万円
         報酬金30万円〜100万円
*ただし、債務総額が2億円を超え、かつ大量の事務処理を要する案件は別に協議する。

5.破産・民事再生(法人)

@着手金 100万円
A報酬金 別途協議する。

6.債務の任意整理

 債権者1社について 着手金3万円〜6万円
           報酬金3万円〜6万円
*ただし、債務の減額に成功した場合は、その額の10%を、
     過払金の返還に成功した場合には、その額の20%を報酬に加算する。

7.交渉事件

@着手金 通常訴訟事件の50%〜70%
A報酬金 通常訴訟事件の50%〜70%

8.法律相談

 1時間あたり 事業者2万円〜3万円
       非事業者1万円〜2万円

9.顧問料

 月額 3万円〜10万円(事業規模、相談の頻度による)

10.刑事事件

 事件の程度に応じて 着手金20万円〜50万円
           報酬金20万円〜100万円
*ただし、裁判員裁判対象事件や事案が複雑・膨大・困難な事件は別に協議する。

11.時間制について

 事案の性質、経済的利益の多寡、事案の難易性に拘わらず、弁護士が委任事務の処理に要する時間に応じ、1時間あたり1万円〜3万円。

12.日当について

 1日 5万円
 半日 3万円
*依頼案件の処理のために出張した場合に日当を加算する。
 1日とは片道3時間半程度、半日とは1時間以上の場合
    

◆注記

・報酬金の基準となる経済的利益は、回収額(金銭的請求を申し立てた場合)、請求額から減額した金
 額(金銭的請求を申し立てられた場合)など、現実的に生じた利益を基準とします。
 ただし、明らかに不当な高額請求を受けた場合には、減額します。
・上記の弁護士費用は目安であり、事案の難易、性質、委任者の経済的状況を勘案して、協議のうえ増
 減します。
・訴訟等の実費(印紙、切手、鑑定費用、資料収集費用、記録謄写費用、交通費など)は別途その実額
 が必要となります。

◆共同受任事件の場合 

 他の法律事務所の弁護士と共同で事件を受任する場合には、上記の報酬基準にかかわらず、共同受任者となる弁護士が所属する法律事務所の報酬基準を用いることがあります。担当の弁護士にお尋ねください。

◆法テラスの援助制度を利用する場合

 法テラスの報酬基準に従います。担当の弁護士にお尋ねください。

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